年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき

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更新日:2023年4月5日

年金を受けている方が、年金を受け取る金融機関やゆうちょ銀行を変更するときは、「年金受給権者 受取機関変更届」の届出が必要です。海外へ引っ越しする方や海外にお住まいの方が、海外の金融機関の口座に年金の振込を希望するときは、国内にお住まいの方と手続きが違いますので、「海外にお住まいの年金を受けている方が海外の金融機関の口座への振込を希望するとき」を参照してください。
また、引っ越しなどで住所を変更したときは、「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により、住所変更の届出は原則不要です。なお、住民票住所とは別の住所(居所)に通知書等の送付を希望するときにも「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。

1.「年金受給権者 受取機関変更届」「年金受給権者 住所変更届」の提出先

お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。
届書は以下からダウンロードできます。年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあり、ねんきんダイヤルにお問い合わせいただければお送りします。

様式

2.提出の注意点

(1)年金の受取機関変更

  • 年金の受取機関を変更するときは、変更後の口座番号等を記入のうえ、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)から届書の「金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄」に証明を受けてください。ただし、年金事務所等の窓口に直接預金通帳を持参する場合や、預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)を添付する場合は、金融機関等の証明は必要ありません。
  • 公金受取口座を利用する方は、届書の「金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄」の証明および受取機関の通帳等のコピーの添付は不要になります。
    なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望する場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の届出が必要となります。
  • 日本年金機構で管理する年金受給者記録のフリガナと、口座名義人のフリガナが相違していると、年金の振込ができませんのでご注意ください。
  • 年金は貯蓄預金口座では受け取りできません。また、インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、年金Q&A「インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。

(2)住所変更(新しい住所の証明となる書類の添付は不要です。)

  • 住所変更の届出は、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は、届出が必要です。
  • 市町村合併により住所が変更となった場合は、届出の必要はありません。(番地の変更をともなわない場合に限ります。)
  • 年金を受けている方で厚生年金保険に加入している方が住所を変更した場合は、別途、会社から年金事務所へ「被保険者住所変更届」の提出が必要です。

3.提出期限

  • 年金の受取機関の変更にはお時間がかかりますので、次の年金の支払日の1カ月以上前までには手続きをしてください。また、変更後、新しい受取機関への初めての入金を確認するまでは、念のため旧口座はそのままにしておいてください。
  • 住所変更の届出は、住所を変更してから10日以内にお願いします。

4.後見人等への送付先変更・管理口座への変更

成年後見人、未成年後見人、保佐人、補助人、不在者財産管理人および任意後見人等の法定代理人(以下「後見人等」という。)が、被後見人である年金受給権者へ送付される通知書等の送付先を後見人等の住所(事務所住所等)に変更する場合や、財産管理が認められている後見人等が、年金の振込先を年金受給権者の氏名を含む管理口座に変更する場合には「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書 住民基本台帳による住所の更新 停止・解除 申出書(成年後見人等用)」(以下「申出書」という。)を提出してください。

申出書提出についての注意点

  • 申出書はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。
  • 通知書等の送付先を変更する場合は、住基ネットの異動情報の活用を停止する必要がありますので、申出書の「住基更新」欄を記入してください。
  • 成年後見人(または未成年後見人)で事務を分掌している場合は、登記事項証明書または審判書謄本に添付されている「権限行使の定め目録」で、財産管理を行うこととされている方が、年金受給権者に代わり届出を行うことができます。
  • 保佐人、補助人、任意後見人が年金受給権者に代わり手続きを行うことができるのは、登記事項証明書または審判書謄本の「代理行為目録」に年金に関する諸手続きについて記載がある場合に限ります。

様式

添付書類

  書類名 確認事項
すべての手続きに必要な書類

受給権者の後見人等であることを証明する以下の書類(いずれも申出書の提出日から6カ月以内に発行されたもの)のうち、いずれか1つ

  • 法務局が発行する「登記事項証明書」(原本)
  • 後見開始の申立てを受け、家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」(コピー可)および「審判確定証明書」(原本)
  • 市区町村長が証明する「戸籍全部事項証明書」(原本)(未成年後見人の場合に限る)
提出者が後見人等に選任されており、かつ「財産管理」に関する代理権を付与されている方であることを確認するため。
通知書等の送付先を変更する場合

通知書送付先住所を確認できる書類
(例)

  • 司法書士会・弁護士会等の身分証明書
  • 司法書士事務所等の住所が印刷された封筒・送付状
  • 後見人等の名刺
  • 司法書士事務所等のホームページ(印刷したもの)
通知書等送付先の住所を確認するため。
受給権者の住民票住所を変更する場合

住民票(原本)
※各種証明書の記載から住民票住所が確認できない場合

受給権者の住民票住所を確認するため。
年金の受取機関または口座名義を変更する場合

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等

  • 申出書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
  • 公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
    なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、再度、申出書の提出が必要となります。
  • 年金の受取口座を財産管理が認められている後見人等の管理する口座に変更する場合、口座名義に年金受給権者の氏名が含まれている必要があります。
金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認するため。